マイクロバス
2007年6月2日の道交法改正による中型自動車運転免許の項目追加により、11人以上乗れるマイクロバスは中型自動車として扱われる。運転には、「8t限定なしの中型免許」「8t限定なしの中型二種免許」、「大型免許」「大型二種免許」の何れかが必要である。なお、車両の区分変更と異なり、前述のマイクロバス限定の大型自動車免許(第一種・第二種)は、2007年の改正後も(中型自動車免許への格下げでなく)引き続きマイクロバス限定の大型自動車免許として存続する。中長距離の高速バスに利用されている3列シートの車両が、定員29名以下にもかかわらず、重量の点から大型自動車として扱われるからである。
なお、2007年6月1日までに普通免許を取得した者は、改正以降「8t限定つき中型免許」保持者として扱われることになった。仮に「8t限定つき中型免許」でマイクロバスを運転した場合はそれまでの「無免許運転」ではなく「免許条件違反」となる。
1950年代後半、日本の小型トラック市場では、1.5t-2t積みクラスのキャブオーバー型小型四輪トラックが、それまでのオート三輪トラックに代わって普及して行った。その過程で、それら小型トラックとシャーシやドライブトレーンを共用する形で、バスボディを架装した小型バスが、自動車メーカーの特装モデルとして出現してきたのが起源である。
モータリゼーションが進展する過程で、この種の経済的な小型バスには一定の需要があり、当初特装車の一種として限定生産されていたものが、やがて各メーカーの量産製品へと移行する。こうして1960年代中期までには、部品の多くをトラックと共用しながらも、バス専用シャーシを持つ「マイクロバス」のジャンルが確立された。現代までマイクロバスのほとんどがフロントエンジン型であるのは、フロントエンジンが標準であるトラックとの兼ね合いでもある。
元々は道路交通法施行規則で大型自動車免許の乗車定員に関する制限規定が乗車定員30名以上となっていたので、マイクロバスは普通自動車免許(又は普通自動車第二種免許)で運転できる車両として普及していたが、1970年8月20日に道路交通法施行規則が改正され定員10名を超える自動車の運転には大型自動車免許(又は大型自動車第二種免許)が必要となったため、マイクロバスも大型自動車として扱われるようになった(その移行時にマイクロバス限定大型免許の試験が、運転免許試験場において6か月間だけ行われた)。
レンタカーにおけるマイクロバスは、乗車定員30名未満、総重量8000kg未満、車両重量5000kg未満の中板2ナンバー要件の他、全長が7メートル未満という要件が付加されている。 レンタカー以外の車両には適用されない為、前述の中板2ナンバー要件を満たし、全長が12メートル未満であれば「わ」ナンバー以外の中板2ナンバーを付けることができる。
『ウィキペディア(Wikipedia)』引用
マイクロバスの運転にはこのような免許が必要になるんですね。
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